会員規約
鎌取店
第1条
【管理運営】
本クラブ及び施設は、株式会社サイオ(東京都中央区)が管理・運営を行います。
(以下本施設とする)
第2条
【目的】
本施設は、入会した会員が自らの責任において本施設を利用し、健康維持と増進を図ることを目的とする。
第3条
【会員】
本施設は会員制とし、全ての会員は定められた会員区分、本施設の会員種別で契約し、契約の範囲に応じて施設を利用することができる。
第4条
【入会資格】
次の項目のいずれかに該当する者は本施設の会員となることはできない。
第5条
【入会手続】
本規約を承認の上、本施設所定の入会手続きを行い、会費及びその他本施設が定める料金を納入し、本施設より会員の資格を認められた者を会員とする。
第6条
【未成年者の入会手続き】
未成年者が入会を希望する場合は、本施設が定める所定の書類に本人とその親権者等の法定代理人(以下「法定代理人」という。)が連署の上、申込手続きをとらなければならない。この場合、法定代理人は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、危険負担と免責につき同意をしたものとする。
第7条
【会員証】
第8条
【入会金及び登録事務費】
第9条
【会費等の支払い】
尚、退会手続きを行わない限り、会員は会費等を支払うものとする。
第10条
【退会】
第11条
【変更】
所属等の種別変更する場合は、本施設の定める所定期日までに本施設の定める種別変更手続きを完了することで種別変更することができる。
第12条
【会員のモラル】
会員は下記事項を厳守するものとする。
第13条
【利用・入場の禁止】
下記の事項に該当する者の本施設の入場及び施設利用を禁止する。また、本施設は該当する会員の入場禁止または退場を命じることができるほか、除名する場合がある。
第14条
【禁止事項】
会員が本施設において次の行為を行うことを禁止する。また、本施設は該当する会員の入場禁止または退場を命じることができるほか、除名及び損害賠償請求をする場合がある。
第15条
【会員の資格喪失】
会員は次の各号のいずれかに該当する場合には、会員資格を喪失する。
第16条
【会員の除名】
会員が次の各号のいずれかに該当する場合または該当することが明らかになった場合は、本施設は通知の上その会員を除名することができる。
第17条
【会員資格の譲渡禁止】
本施設の会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡、貸与、売買、名義変更、質権の設定その他担保に提供する等の行為または相続その他包括や継受はできない。
第18条
【ビジターの利用】
本施設は本施設の定める条件を満たした場合には、会員以外の者(ビジター)に本施設を利用させることができる。
第19条
【会員以外の施設の利用】
本施設は、特に必要と認めた場合、会員以外の者に本施設の施設を利用させることができる。なお利用者は本規約及び本施設が定めた規則を準用する。
第20条
【施設内の事故】
第21条
【施設内の損害賠償責任】
会員が本施設において自己の責任に帰すべき事由により、本施設及び会社または第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずるものとする。会員以外の施設利用者も同様とする。
第22条
【盗難・紛失及び忘れ物】
第23条
【変更事項】
会員は住所または連絡先等の入会申込書記入事項に変更のあった場合は、速やかに本施設に届出なければならない。
第24条
【諸費用の改定】
第25条
【運営上の制限】
本施設の運営上、会員制度の永続が不可能と考えられる場合、一方的に制度を廃止することができる。
第26条
【施設の廃止・利用制限】
本施設は次の事由により、本施設の一部または全部を閉鎖もしくは利用の制限をすることができる。但しこの場合、会員に対する保障はしないものとする。
第27条
【休業】
本施設は、施設の補修、整備、その他の都合により休業することができる。休業に関してのお知らせは、原則として2週間前までに館内掲示します。但し、施設の安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急事態が発生した場合には、予め掲示することなく施設の一部または全部を休業することができるものとする。
第28条
【解散】
会社は、やむをえない理由による場合には、3か月前の予告をすることにより本施設を解散することができる。
第29条
【手続き、支払い】
本施設の入会、退会等に関する手続きはウェブにて行うものとする。また、月会費等は本施設で利用可能なクレジットカードもしくはキャッシュカードにて支払うものとする。
第30条
【細則】
本規約に定めない事項及び業務上必要な規約は本施設が定めるものとする。
第31条
【改正】
本規約の改正及び変更は本施設の定めるところによるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。
第32条
【附則】
本規約は、2019年5月1日にこれを施行する。(2021年4月1日一部改訂)
羽田大鳥居店
第1条
【管理運営】
本クラブ及び施設は、有限会社コスモテニスカレッジ(東京都世田谷区)が管理・運営を行います。(以下、運営会社とする)
第2条
【目的】
本施設は、入会した会員が自らの責任において本施設を利用し、健康維持と増進を図ることを目的とする。
第3条
【会員】
本施設は会員制とし、全ての会員は定められた会員区分、本施設の会員種別で契約し、契約の範囲に応じて施設を利用することができる。
第4条
【入会資格】
次の項目のいずれかに該当する者は本施設の会員となることはできない。
第5条
【入会手続】
本規約を承認の上、本施設所定の入会手続きを行い、会費及びその他本施設が定める料金を納入し、本施設より会員の資格を認められた者を会員とする。
第6条
【未成年者の入会手続き】
未成年者が入会を希望する場合は、本施設が定める所定の書類に本人とその親権者等の法定代理人(以下「法定代理人」という。)が連署の上、申込手続きをとらなければならない。
この場合、法定代理人は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、危険負担と免責につき同意をしたものとする。
第7条
【会員証】
第8条
【入会金及び登録事務費】
第9条
【会費等の支払い】
尚、退会手続きを行わない限り、会員は会費等を支払うものとする。
第10条
【退会】
第11条
【変更】
所属等の種別変更する場合は、本施設の定める所定期日までに本施設の定める種別変更手続きを完了することで種別変更することができる。
第12条
【会員のモラル】
会員は下記事項を厳守するものとする。
第13条
【利用・入場の禁止】
下記の事項に該当する者の本施設の入場及び施設利用を禁止する。また、本施設は該当する会員の入場禁止または退場を命じることができるほか、除名する場合がある。
第14条
【禁止事項】
会員が本施設において次の各号の行為を行うことを禁止する。また、本施設は該当する会員の入場禁止または退場を命じることができるほか、除名及び損害賠償請求をする場合がある。
第15条
【会員の資格喪失】
会員は次の各号のいずれかに該当する場合には、会員資格を喪失する。
第16条
【会員の除名】
会員が次の各号のいずれかに該当する場合または該当することが明らかになった場合は、本施設は通知の上その会員を除名することができる。
第17条
【会員資格の譲渡禁止】
本施設の会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡、貸与、売買、名義変更、質権の設定その他担保に提供する等の行為または相続その他包括や継受はできない。
第18条
【ビジターの利用】
本施設は本施設の定める条件を満たした場合には、会員以外の者(ビジター)に本施設を利用させることができる。
第19条
【会員以外の施設の利用】
本施設は、特に必要と認めた場合、会員以外の者に本施設の施設を利用させることができる。
なお利用者は本規約及び本施設が定めた規則を準用する。
第20条
【施設内の事故】
第21条
【施設内の損害賠償責任】
会員が本施設において自己の責任に帰すべき事由により、本施設、運営会社及び会社または第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずるものとする。会員以外の施設利用者も同様とする。
第22条
【盗難・紛失及び忘れ物】
第23条
【変更事項】
会員は住所または連絡先等の入会申込書記入事項に変更のあった場合は、速やかに本施設に届出なければならない。
第24条
【諸費用の改定】
第25条
【運営上の制限】
本施設の運営上、会員制度の永続が不可能と考えられる場合、一方的に制度を廃止することができる。
第26条
【施設の廃止・利用制限】
本施設は次の事由により、本施設の一部または全部を閉鎖もしくは利用の制限をすることができる。
但しこの場合、会員に対する保障はしないものとする。
第27条
【休業】
本施設は、施設の補修、整備、その他の都合により休業することができる。
休業に関してのお知らせは、原則として2週間前までに館内掲示します。但し、施設の安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急事態が発生した場合には、予め掲示することなく施設の一部または全部を休業することができるものとする。
第28条
【解散】
会社は、やむをえない理由による場合には、3か月前の予告をすることにより本施設を解散することができる。
第29条
【手続き、支払い】
本施設の入会、退会等に関する手続きはウェブにて行うものとする。また、月会費等は本施設で利用可能なクレジットカード及びキャッシュカード(銀行口座)にて支払うものとする。
第30条
【細則】
本規約に定めない事項及び業務上必要な規約は本施設が定めるものとする。
第31条
【改正】
本規約の改正及び変更は本施設の定めるところによるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。
第32条
【附則】
本規約は、2023年4月1日にこれを施行する。